教育訓練給付金/ Training fee
教育訓練給付金とは
受講者本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する額
(ただし10万円を上限とし4千円を超えない場合は支給されません)
※2026年6月1日の料金改定に伴い、2027年4月1日までにご入校の方の給付金申請額は旧料金を基準として算出されます。何卒ご了承ください。
対象者・受給条件
| 雇用保険の一般被保険者 | 受講を開始した日(以下「受講開始日」)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、 支給要件期間が3年以上*ある方 |
|---|---|
| 雇用保険の一般被保険者であった方 | 受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、 受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間は3年以上*ある方 ※ただし、初めて教育訓練給付の支給を受けられる方は支給要件期間が1年以上でも受給可能。 |
※ 受給資格の有無は当校では判断し兼ねます。
ご本人の住所を管轄しているハローワークにてお客様ご自身でご確認をお願い申し上げます。
支給申請までの流れ
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STEP.1
「教育訓練給付支給要件照会回答書」
「教育訓練給付金支給要件照会票」をご本人の住所を管轄するハローワークに提出し、 受給資格の有無をご確認の上、をご準備ください。
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STEP.2
教習所にて入校の手続き
手続き時には1.の「教育訓練給付支給要件照会回答書」をご準備ください。
※教育訓練給付金はハローワークより支給されるものです。入校の際には受講者本人が全額負担となります。 -
STEP.3
対象講座の受講
※すべての車種が対象ではございません。
教習車種、所持免許が限定されており、現在は以下の講座のみです。 特にご自身の所持免許にご注意ください。 -
STEP.4
受講修了
教育訓練給付支給申請書、教育訓練修了証明書等、必要書類をお渡し致しますので、 修了日の翌日から1ヶ月以内に、ご本人の住所を管轄するハローワークにて支給申請手続きを行ってください。
※1ヶ月を過ぎますと申請ができなくなります。 -
STEP.5
給付金の支給
申請後、支給決定された教育訓練給付金が、ハローワークより指定口座に振り込まれます。
教育訓練給付の対象となる講座及び給付金の予定額
| 教習車種 | 指定番号 | 教育訓練経費 | 給付金予定額 |
|---|---|---|---|
| 中型免許合格講座 (MT普通免許所持者) |
2820242-2120012-4 | 222,970円 | 44,594円 |
| 中型免許合格講座 (5t限定MT準中型免許所持者) |
2820242-1510012-4 | 174,570円 | 34,914円 |
| 準中型免許合格講座 (免許なし) |
2820242-2110012-4 | 409,750円 | 81,950円 |
| 準中型免許合格講座 (MT普通免許所持者) |
2820242-2120022-7 | 148,720円 | 29,744円 |
| 中型8t限定解除合格講座 (中型8t限定免許所持者) |
2820242-2110032-0 | 94,270円 | 18,854円 |
| 準中型5t限定解除合格講座 (5t限定MT準中型免許所持者) |
2820242-2110022-7 | 66,770円 | 13,354円 |
※ 講座は教習車種、所持免許が限定されます。現在は上記以外の講座はございません。
※ 教育訓練経費はお支払頂いた全額ではございません。
入学金、適性検査料、技能教習料金(規定時限分)、学科教習料金、教本代の合計金額です。








